外壁打診調査からわかることは?
外壁打診調査とは建築基準法で定められている外壁部分の定期調査のことをいいます。
タイルや石材、モルタルなどを使っている、外壁などに外装材を用いているなど特定建築物の指定を受けている建築物に対して、1年〜3年ごとに行われる目視・部分打診調査、さらに10年毎に全面打診検査が義務付けられています。ではどういった目的でこの外壁打診調査が行われるのかというと、建築物、建物からの落下物などによる建物の下を歩く歩行者の安全を守るためのもので、定期的に行う必要のある調査です。
この調査では、目視で外壁を専用のハンマーのような打診棒を使って行われる「打診」によって音の変化を確認し、その建築物の外壁の劣化状況や外壁部分に劣化による剥がれや浮きなどがないかを確認していきます。この作業では、ロープやゴンドラ、足場設置などの調査が行われるケースがあります。
建物の外壁は紫外線や雨風から建物を守る役割がありますが、経年劣化によってダメージを受けやすい場所です。外壁のダメージよって外壁材などが落下して建物の下を歩く歩行者が危険にさらされることがないように定期的な検査が行われています。
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2024.11.20