規模・用途により、特定建築物の定期調査報告制度というもので外壁打診調査は規定されております。
これは、建築基準法第12条第1項により定められているもので、定期的に打診調査を行い、特定行政庁に結果を報告する必要があり
ます。
報告の対象となる建物は、各行政庁により異なります。
建物の規模によっては、10年に1度「全面打診調査」をしなければなりません。
定期報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は罰金100万円以下の行政処分を受ける恐れもございます。
そしてなにより、タイルなどの外壁材を使用した外壁の場合、落下して真下を歩く人に直撃すれば大きな事故となり、賠償責任も生
じます。
そのような事故が起こる前に、正確な調査することが大切です。
調査は目視による診断や打診診断など、複数の診断方法を使い、外壁の状態や外壁の塗装面、下地の浮きといった劣化等が起こって
いないかを確認し、外壁の安全性を調査します。
当社にご依頼いただければ、経験豊富な上級外壁打診調査士の資格を有する技術者がおりますので、安全で確実な調査を行うことは
もちろん、作業箇所のプロット図面や正確な劣化箇所の写真、数量等のわかりやすい報告書を作成しお渡しいたします。
どうぞご安心ください。
当社では、法的な調査以外にも修繕を目的とした調査も行っております。
先ずはお気軽にお問い合わせください。
特定建築物定期調査による外壁調査において、赤外線カメラで建物の外壁タイルなどの浮きを撮影し、サーモグラフィにより解析す
る赤外線調査もございます。
外壁打診調査のようにロープ・ゴンドラ・足場設置等の費用が不要となるため調査費用をかなり抑えることができます。
但し、下記のようなデメリットがございます。
※浮きのみの判別しかできない
※サーモグラフィによる調査・解析のため、気温や撮影角度などに大きく影響され正確性に欠ける
※浮きの枚数まではわからない
せっかく外壁調査をするなら、浮きはもちろんクラックや欠損などの箇所・数量も把握して修繕を視野に入れたい!という方は
【外壁打診調査】を強くお勧めいたします。
清掃業務をきちんと行っていると、建物が劣化しにくくなります。
年数が経過してもしっかり清掃が行き届いているビルなどは全体のイメージがあがりテナントも入りやすくなります。
当社では、大きな建物から小さな建物まで規模に関わらず業務を行っております。
また、様々な汚れに対して反応させる薬品を熟知したプロフェッショナルスタッフがおりますので、素材を傷めず汚れを落とすこと
が可能です。
お客様が安心してご依頼いただけるように、日々安全かつ高品質なサービスで維持・管理をするようベストを尽くしております。
現代社会、様々な鳥による被害が後を絶ちません。
鳥の糞には細菌・寄生虫がたくさんいて人間に移り病気にかかってしまうこともございます。
また、糞が点在することで景観も損なわれてしまいます。
他にも鳥の鳴き声がうるさいなどの不快感はストレスにも繋がりますので、様々な被害が拡大してしまわないためにも
早めの対策が必要です。