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特定建築物の外壁打診調査は「RALZ」へ!

「ビル管理を任せれたけれど「特殊建築物」って何のこと?」
ビル管理について、そんなギモンをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

特定建築物(とくていけんちくぶつ)は
ビル管理の軸となる法律「ビル管法」では
特定用途に利用される部分の面積が、3000m2以上
学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上の建築物をいいます。

ひとことで言えば
「特定建築物」とは法律で定められたある規定に該当する建物のこと。
ただし、ちょっとややこしいところがあるのです。

実は「特定建築物」という言葉が使われる法律はいくつかあって
「どんな建物が特定建築物とされるか」という定義は
その法律ごとに違うからです。

そのおもな法律を挙げてみました。

・建築基準法
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称・ビル管法)
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 など

なかでも、よく問題になるのは、次のふたつの定義・適用範囲です。


【建築基準法第12条で義務づけ・特定建築物に必要な「定期報告制度」】

「定期報告制度」とは、建築基準法第12条に定められた
建物についての安全点検・報告を義務付けた制度で
「12条点検」とも呼ばれています。
大勢の人が出入りする「特定建築物」に対して
定期的な安全点検をして行政に報告するように
建物の所有者や管理者に義務付けられた法律です。

【ビル管法による「ビル管理」が必要な特定建築物】

ビル管法では、「特定建築物」の空調や給排水など、衛生環境についての基準に定めがあり
建物の所有者や管理者がそれを守ることを義務付けています。


どちらも、似たようなニュアンスで判断に困ることもあるかもしれません。
ご相談はお気軽にどうぞ!
こちらよりお気軽にお問い合わせください。









2021.06.18